401k計算
計算結果
最終残高
- 拠出額の合計
- 136,000.00
- 会社の拠出額
- 63,000.00
- 運用収益
- 522,649.75
複利で伸びるページはたいてい支払者が1人です。401k(正式な表記は401(k))には2人いて、2人目は条件付きです。会社は、あなたが出したからこそ、上限までしか、しかも制度文書が定めた割合でしかお金を足しません。だから401(k)の計算機は、数が大きいだけの貯蓄計算機では済まないのです。年収と、そのうち制度に回す拠出割合と、会社の拠出式を入れると、このページは誰がいくら出したのか、2人合わせてそれがいくら稼いだのか、そして会社が拠出する上限のせいで追加の拠出が誰にもマッチされないお金に変わる点を示します。既定値(年収70,000、拠出割合6%、6%まで50%)では、会社は30年で自身の資金から63,000を拠出し、その63,000が複利で213,494.92の退職時の残高になります。拠出割合を10%に上げても、この数は1セントも動きません。
年収70,000、6%まで50%のマッチングで、各拠出水準が何の値打ちになるか
| 給与からの拠出割合(%) | 拠出額の合計 | 会社の拠出額 | 30年後の残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10000 | 0 | 81164.97 |
| 1 | 31000 | 10500 | 187912.44 |
| 2 | 52000 | 21000 | 294659.9 |
| 3 | 73000 | 31500 | 401407.36 |
| 4 | 94000 | 42000 | 508154.82 |
| 5 | 115000 | 52500 | 614902.29 |
| 6 | 136000 | 63000 | 721649.75 |
| 8 | 178000 | 63000 | 863979.7 |
| 10 | 220000 | 63000 | 1006309.65 |
3列目を下へ読むと、算術をせずにこのページの主旨が見えます。0%から6%まで10,500ずつ等しく増え、そこでぴたりと止まります。6%、8%、10%では会社の拠出額が63,000で、同じ数が3回続きます。マッチングの式のmin() が反応しなくなっているからです。2列目は止まりません。拠出ゼロでは10,000(何も足さない初期残高だけ)、6%までは1ポイントごとに21,000ずつ、上限を越えた2行は1ポイントごとに42,000ずつで、追加の1ポイントはまるごと自分のものです。0%と6%の行を比べてください。同じ年収と同じ制度で、残高の差は640,484.78です。そのうち126,000は自分の追加の拠出、63,000は会社の拠出額、残りの451,484.78はその2つの流れが稼いだもので、会社の63,000が最後には63,000よりはるかに大きな値打ちになる理由がここにあります。表の中の数は計算結果をそのまま出しているので、4桁の数にも3桁ごとの区切りは入っていません。
7つの会社の拠出式を、どれも同じ6%の拠出で
| 会社の拠出率(%) | 会社が拠出する上限(給与の%) | 会社の拠出額 | 30年後の残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 508154.82 |
| 25 | 6 | 31500 | 614902.29 |
| 50 | 3 | 31500 | 614902.29 |
| 50 | 6 | 63000 | 721649.75 |
| 100 | 3 | 63000 | 721649.75 |
| 100 | 6 | 126000 | 935144.67 |
| 100 | 10 | 126000 | 935144.67 |
3組の行がまったく同じで、その理由は丸めの産物ではなく式そのものです。会社は拠出率×min(自分の拠出、上限)を払い、ここでの自分の拠出は6%です。つまり6%まで25%と3%まで50%はどちらも給与の1.5%、3%まで100%と6%まで50%はどちらも3%、6%まで100%と10%まで100%はどちらも6%です。効くのは積だけであり、しかも自分の拠出が両方の上限に届いているときだけです。拠出を4%に落とすと組が分かれます。3%の上限は効き、6%の上限は効かないからです。ですから「10%まで」は6%しか拠出しない人には何の上乗せにもならず、2つの求人の退職制度を比べる前に確かめるべき最も有用な一点がこれです。表の中の数は計算結果をそのまま出しているので、4桁の数にも3桁ごとの区切りは入っていません。
公式
残高 = 開始時残高 × (1 + i)^n + (自分の拠出 + 会社の拠出) × [((1 + i)^n − 1) ÷ i] ここで会社の拠出 = 会社の拠出率 × min(自分の拠出割合、会社が拠出する上限) × 年収i = 年間収益率 ÷ 100 ÷ 12 n = 年数 × 12
- 開始時残高
- 最初の拠出より前にすでに口座にある額です。これは自分のお金として数えます。実際にそうだったからで、だから会社の側ではなく自分の拠出の側に入ります
- 年収
- 年間の給与です。2人の支払者はどちらもこの割合として定義されるので、この1つの入力が自分の拠出と会社の拠出を同時に拡大します
- 拠出割合
- 給与のうち制度に回す割合です。拠出することが会社のマッチングをそもそも働かせるスイッチで、ゼロなら会社の列はちょうどゼロになります
- 会社の拠出率
- マッチングの対象になった自分の拠出のうち、会社が払う割合です。拠出割合6%に対して50%なら、会社は給与の3%を足すことになります
- 会社が拠出する上限
- 会社がマッチングの対象にする給与の上限です。これより下では、拠出割合を1ポイント上げるごとにマッチングが増えます。これ以上では、いくら拠出を増やしても何も買えません
- i
- 月利で、年間収益率を12で割ったもので、12乗根ではありません。これは提示されたAPYではなく市場の期待リターンであり、2つの流儀は別の問いに答えます
- n
- 毎月の積立の回数で、年数×12です
会社の拠出が答えの一部であり、2人の支払者を分けて見たいときに使います。マッチングを全部受け取るのに十分な拠出をしているかの確認、制度変更が何をするかの値付け、そして退職時の残高のうち実際に自分が払ったのはいくらかの算出です。拠出式の形を最も速く見る方法でもあります。会社の列は上限で伸びるのをやめ、自分の列はやめないので、追加で拠出する限界的な値打ちは上限より下では高く、上ではゼロです。単なる預金には向きません。貯蓄口座の支払者は1人で、マッチングはなく、市場の予想リターンではなく提示されたAPYがつきます。あのページがモデル化する複利が約束であるのに対し、これは期待です。残高が下がり得て、リターンが負になり得る口座には、こちらが適したページです。
計算例
既定値を、誰が払ったかで分ける
- 月利:7% ÷ 12 = 0.583333%で、30 × 12 = 360か月です。成長率は1.0058333^360 = 8.116497。
- 月あたりの給与:70,000 ÷ 12 = 5,833.33。自分の拠出はその6%なので、月350.00です。
- 会社は給与の最初の6%の50%をマッチングし、自分はちょうど6%を拠出しているので、給与の3%を足します。月175.00です。
- 自分の月350.00は426,989.85に、会社の月175.00は213,494.92になり、最初の10,000は81,164.97になります。
- 残高:81,164.97 + 426,989.85 + 213,494.92 = 721,649.75。2人が出したのは、10,000 + 350 × 360 = 136,000に、会社の63,000を足したものです。
会社の拠出した63,000は、退職時には213,494.92の値打ちになります。マッチングは自分のお金とまったく同じ条件で複利するからです。それを受け取るべき理由はここにあります。会社が足す給与の3%は3%のボーナスではなく、30年育てる流れなのです。最初の残高がどちらの列に入ったかにも注意してください。自分のお金なので自分の拠出の側に入り、パネルの2つの拠出額と運用収益を足すと、残高に1セントまで一致します。
マッチングが6%で止まるときに10%を拠出する
- 月利と360期は既定のケースから変わりません。
- 自分の拠出は5,833.33の10%に上がり、月583.33になります。
- 会社はmin(10%, 6%) = 6% をマッチングするので、やはり月175.00を足します。拠出6%のときとまったく同じ額です。
- 自分の流れは711,649.75になり、会社の側は213,494.92のままです。
- 残高:81,164.97 + 711,649.75 + 213,494.92 = 1,006,309.65。
会社の2つの数は前の例と1桁まで同じです。式のmin() が自分の拠出にもう反応しなくなっているからです。上乗せした4ポイントはまるごと自分のお金で、残高は284,659.90増えますが、そのうち1セントもマッチングからは来ていません。だからといって追加の拠出が悪い話になるわけではありません。同じリターンを稼ぎますし、このページが意図的にモデル化していない税制上の利点を持つこともあります。ただ、その論拠はマッチング以外の何かでなければならないということです。マッチングは6%で尽きているのですから。
何も拠出しない場合
- 自分の拠出は0なので、毎月の積立も0.00です。
- 会社はmin(0%, 6%) = 0% をマッチングするので、その積立も0.00です。
- 2つの年金の流れが消え、最初の残高だけが複利します。
- 残高:10,000 × 1.0058333^360 = 81,164.97。
この行があるからこそ、マッチングはよく「ただのお金」と言われます。既定のケースで会社が足そうとしていた63,000は今も台の上にあり、その1セントも受け取られていません。会社はあなたが拠出しない限り拠出できません。マッチングはあなたの拠出を理由に定義されているので、何も拠出しない加入者は、制度文書がどれほど気前よく見えても何も受け取らないのです。
6%まで100%マッチングする制度
- 自分の拠出は月350.00のままです。
- 会社は最初の6%に対して100%を払うようになり、それは給与の6%です。月350.00で、自分とちょうど同じです。
- 2つの流れが等しいので、どちらも426,989.85になります。
- 残高:81,164.97 + 426,989.85 + 426,989.85 = 935,144.67。
拠出率を50%から100%に倍にすると、会社の合計は63,000から126,000に、残高は721,649.75から935,144.67になります。加入者が制御できない制度設計の変更が213,494.92の差を生むのです。会社の拠出が自分とちょうど等しくなるケースでもあり、実際の明細から内訳を読み取るのが最も簡単になります。
市場リターンがマイナス20%の場合
- 月利:−20% ÷ 12 = −1.666667%で、これも360か月です。
- 成長率は0.9833333^360 = 0.002357まで縮み、最初の10,000は23.57になります。
- 積立の係数は59.8586なので、自分の月350.00は20,950.51に、会社の月175.00は10,475.26になります。
- 残高:23.57 + 20,950.51 + 10,475.26 = 31,449.33で、2人が出した199,000に対してです。
この行が、このページを同じ類目のどの預金ページからも切り離します。貯蓄の残高はこうはなりません。提示されたAPYは金融機関が払うもので、負にはならないからです。市場リターンは予測であり、持続するマイナス20%は、プラスの率が味方に複利するのと同じくらい容赦なく敵に複利します。ここでは会社の拠出の列が健全な63,000のままなのに、運用収益の列は負です。パネルがこの2つを相殺せずに分けているのはそのためです。
適用限界
給与は全期間を通して一定で、拠出も同じです。現実には給与は上がり、自分の拠出も会社のマッチングも給与の割合なので、給与が上がれば両方が上がります。したがって平らな給与での30年の投影は、昇給していく経歴を低く見積もることになり、転職や拠出のない期間、悪い年にマッチングを停止する制度を示すことはできません。選択的拠出には法定の上限があり、毎年調整されますが、このページはそれをモデル化していません。上限を超えると、その年の総所得からの除外が受けられないので、高い給与に高い拠出割合を掛けると、会社のマッチングの上限とは何の関係もない上限に突き当たることがあります。その金額は上限を創設した規則ではなく毎年の告示で決まるため、ここには数を印字していません。同じページは上限なしとして読んでください。会社のマッチングの上限と率は制度ごとに決まるもので、現実の制度がこのページの既定値のような丸い数を使うことを強制するものは何もありません。制度は年単位ではなく給与期間ごとにマッチングすることがあり、1年の勤続を要求することがあり、マッチングの対象にする給与から賞与を除くことがあり、途中で式を変えることもあります。権利確定はモデル化していません。会社の拠出は何年かの段階を経て初めて自分のものになることが多く、完全に確定する前に辞めると会社の列の一部または全部を失います。このページの会社に関する数はすべて、そのお金が自分のものとして残る前提です。リターンは単一の一定率です。現実の市場は毎年同じ割合を返すわけではなく、平均が同じでも良い年と悪い年の順序が結果を変えます。負の率を許しているのは、市場リターンが約束ではなく予測だからですが、一定の率1つはやはり系列の単純化です。税金と手数料とインフレは入っていません。従来型401(k)の拠出は所得税の前に行われ、引き出しは所得として課税され、Rothの扱いはその逆ですが、このページはどちらもモデル化しないので、すべての数は税引前の名目残高です。ファンドの経費率や管理費、そして退職時のお金が今日より買えるものが少ないという事実は、すべてモデルの外にあります。これは米国の雇用主が提供する制度であり、このページもそのように説明しています。会社のマッチング、拠出の上限、権利確定の規則はすべてその法体系から来ており、その外にいる人がこの口座を開くことはできません。中国側の対応物は企業年金と個人年金口座ですが、これらの規則を共有していません。会社の拠出は制度文書ではなく法規によって上限が決まり、個人年金口座には会社の拠出がまったくありません。
よくある質問
- 会社のマッチングは実際いくら足すのか
- このページの既定値では、30年で自身の資金から63,000を足し、それが複利で213,494.92になります。退職時の残高のおよそ30%です。ほとんどの加入者が値段をつけない給付にしては大きな割合です。この数はマッチングの率と上限の両方で決まります。給与の6%まで50%なら会社が払うのは給与の3%、6%まで100%なら6%です。
- マッチングの上限を超えて拠出するべきか
- マッチングはその理由になりません。自分の拠出が上限に達すると会社の拠出が増えるのをやめるからで、このページの表でも拠出6%、8%、10%で会社の列が63,000のまま平らです。上限を超えて拠出したお金も同じリターンを稼ぎ、このページがモデル化していない税制上の利点を持つことがあるので、良い理由はあり得ます。ただそれはマッチングではありません。
- リターンを12乗根ではなく12で割るのはなぜか
- 提示された率ではなく市場のリターンだからです。銀行のAPYはすでに1年分の複利を含んでいるので、そこから月利を取り戻すには12乗根を取ります。市場の期待リターンは複利を含んでいないので、正直な換算は単純な割り算です。片方をもう片方として扱うのはどちらの向きでも実際の誤りで、このサイトに姉妹ページがあるのは両者を混同しないためです。
- 明細の会社の拠出の内訳がこのページと違う。どちらが間違っているのか
- どちらも間違っていません。26 CFR 1.401(k)-1(a)(4)(ii) により、自分の選択的拠出は報告上は会社の拠出として扱われるので、明細の会社欄には通常、マッチングだけでなく自分の拠出も入っています。このページは実際に誰が払ったかで分けるので、会社の拠出額はマッチングだけであり、拠出額の合計は自分のお金です。どちらの見方でも、このページの2つの数は同じ総額に足し合わさります。
- 拠出できる額に上限はあるのか
- あります。法定の年間上限を超える選択的拠出は、その年の総所得から除外されません。上限は毎年調整され、26 CFR 1.402(g)-1がそれを創設し、毎年の告示が金額を定めます。このページはその上限をモデル化しておらず、ここに金額も印字していないので、上限を超えるほど大きな拠出割合を入れると、税制優遇のある合計を高く見せることになります。
- 残高は下がることがあるのか
- あります。このページが年間収益率に負の数を許しているのはまさにそのためです。マイナス20%の例は、199,000を拠出して31,449.33で終わります。ここがこのページと同じ類目の貯蓄ページとの分かれ目です。提示されたAPYは金融機関が払うもので決して負になりませんが、市場リターンは予測であり、敵に回った複利は味方のときと同じくらい複利します。
- 会社のお金はすぐに自分のものになるのか
- 必ずしもそうではなく、このページはそうなる前提です。多くの制度は会社の拠出を何年かの段階で確定させ、完全に確定する前に辞めるとその列の一部を失います。ここでの会社の拠出額は、拠出されて運用された額であって、辞めるときに持っていける額ではありません。
参考文献
- 26 CFR 1.401(k)-1, Definition of a qualified cash or deferred arrangement — 第(a)(4)(ii)項(選択的拠出を会社の拠出として扱う)は、参加者自身の拠出が会社の拠出として報告されるという規則です — United States, Electronic Code of Federal Regulations (Title 26, current as of 2026)
- 26 CFR 1.401(m)-1, Matching contributions and employee contributions — 何がマッチング拠出に当たり、何が当たらないかを定めています — United States, Electronic Code of Federal Regulations (Title 26, current as of 2026)
- 26 CFR 1.402(g)-1, Limitation on exclusion for elective deferrals — 課税年度の選択的拠出がその年の適用上限を超えた部分は、総所得から除外できないという規則です — United States, Electronic Code of Federal Regulations (Title 26, current as of 2026)