残業代計算
計算結果
支払総額
- 通常賃金
- 240.00
- 残業代
- 67.50
- 時間外労働時間
- 1.50 時間
- 加重平均時給
- 32.37
残業代計算が答えるのは、タイムカードには出せない問いです。1週間に何時間働いたかではなく、所定の1日を超えた時間が割増で支払われたとき、その1回の勤務がいくらになるかです。このページの形はそこから来ています。勤務の開始時刻と終了時刻、そのうち所定労働時間とみなす時間数、超えた分に掛かる割増率、そして時給を入れると、パネルはその日の支払総額を返し、その下に通常賃金、残業代、時間外労働時間、そして加重平均時給を並べます。既定の勤務は09:00から18:30まで、所定労働時間8時間、時給30、割増率1.5で、これは9時間半です。うち8時間が時給30で240.00、残りの1.5時間が時給45で67.50、その日は307.50になります。真ん中の数は手で確かめる価値があります。1.5時間を1.5倍の賃率で払うのは、誰でも紙ナプキンでできる掛け算です。時刻を入れて時間数を入れないのは、そうすると労働時間が入力ではなく結果になるからで、それで一つの振る舞いが手に入ります。終了時刻が開始時刻より早い勤務は日をまたいだと読むので、22:00から06:00は8時間であってマイナス16時間ではありません。夜勤はまさに残業が積み上がりやすい場面で、それを負の長さとして読むとこのページは夜勤で使い物になりません。算術を支えている約束が2つあります。金額を計算する前に労働時間を小数2桁へ丸めるので、パネルの数は互いに説明が付きます。それぞれが少しずつ違う長さから導かれることがありません。そして勤務の長さはまるごと読みます。このページは2つの時刻の間を労働時間とみなし、休憩を引きません。休憩は別の計算機の欄で、そこに二つ目の住みかを与えると1日の労働時間の定義が2つになってしまうからです。最後の行は加重平均時給で、その日の総額を長さで割ったものです。既定では32.37になり、通常の時給30でも残業の時給45でもありません。それを表示していること自体がこの行の意味です。
時間外労働時間と、時給30・割増率1.5で1日にそれぞれが足すもの
| 時間外労働時間 | 残業代 | 支払総額 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 240 |
| 0.5 | 22.5 | 262.5 |
| 1 | 45 | 285 |
| 2 | 90 | 330 |
| 4 | 180 | 420 |
| 8 | 360 | 600 |
どの行も時給を30、割増率を1.5、所定労働時間を8に固定し、その線を超えた時間だけを動かしているので、最後の列は通常賃金240.00に真ん中の列を足したものになります。最初の行が置かれている意味はそこです。残業が無いとき真ん中の列は0で、総額はそれでも240.00です。これが、空の残業の行と、支払われなかった日との違いです。下へ読むと残業代は直線的に動きます。30分は2時間の4分の1です。割増率が一定だからで、表の中に複利のように効くものはなく、8行目は1時間の行のちょうど8倍になります。表は残業8時間で止まっていて、これは所定8時間と合わせると16時間の1日です。それを超えると勤務が長すぎて、面白い問いは算術ではなくなります。
公式
勤務時間 = 終了時刻 − 開始時刻(日をまたぐときは24時間を足す) | 支払総額 = 時給 × 所定労働時間 + 時給 × 割増率 × 時間外労働時間
- 開始時刻
- 勤務が始まる時刻で、24時間制で入れます。これがあることで勤務時間が入力ではなく結果になり、日をまたぐ勤務を勤務表に書かれているとおりに書けるようになります
- 終了時刻
- 勤務が終わる時刻です。開始時刻より早ければ日をまたいだとみなして差に24時間を足し、開始時刻と等しければ長さは0になります
- 所定労働時間
- その勤務のうち何時間が通常の時間かです。このページ全体が回っている線で、ここまでは時給で支払われ、ここを超えた分は時給に割増率を掛けた額で支払われます
- 残業の割増率
- その線を超えた時間を通常の賃率の何倍で払うかです。定数ではなく入力欄なので、1.5でも2でも、契約やその土地の規則が実際に言っているどんな数でも使えます
- 時給
- 通常の時給です。通常賃金も残業代もこの倍数なので、時給を0にするとパネル全体が答えではなく0になります
- 時間外労働時間
- 時間外労働時間は、勤務時間から所定労働時間を引いたものです。割増率がこれに掛かるので表示しています。この行が無いと残業代を手で確かめられません
- 加重平均時給
- その日の総額をその日の長さで割ったもので、通常の時給と残業の時給の間に来ます。どれだけ離れているかが、勤務のどれだけが残業だったかの目安になります
所定の1日を超えた時間が割増で支払われる勤務が1回あり、そこから出てくる2つの問い、つまりその日はいくらになるかと、その余分な時間がいくらだったかを知りたいときに使います。逆に、1週間のさまざまな勤務にまたがる問いのとき、休憩を労働時間から引かなければならないとき、割増が日ではなく週で決まるときは、週のタイムカードのほうを使ってください。2つのページの違いは線が1本だけで、その線は所定労働時間が何時間かという数です。
計算例
既定の勤務:09:00〜18:30、所定8時間、時給30で1.5倍
- 勤務時間:18:30 − 09:00 = 9.50時間
- 所定労働時間:min(9.50, 8) = 8.00 | 時間外労働時間:9.50 − 8.00 = 1.50
- 通常賃金:30 × 8.00 = 240.00
- 残業代:30 × 1.5 × 1.50 = 67.50
- 支払総額:240.00 + 67.50 = 307.50 | 加重平均時給:307.50 ÷ 9.50 = 32.37
加重平均時給32.37は最も多くの情報を持つ行で、最も飛ばされやすい行でもあります。通常の時給30でもなく、残業の時給45でもありません。その勤務全体の平均で、9時間半のうち1時間半が残業だったことが、これを2.37だけ押し上げています。
夜勤:20:00〜06:00
- 勤務時間:06:00 − 20:00 = −14.00、24を足して10.00時間
- 所定労働時間:min(10.00, 8) = 8.00 | 時間外労働時間:10.00 − 8.00 = 2.00
- 通常賃金:30 × 8.00 = 240.00
- 残業代:30 × 1.5 × 2.00 = 90.00
- 支払総額:240.00 + 90.00 = 330.00 | 加重平均時給:330.00 ÷ 10.00 = 33.00
日をまたぐ規則が無ければこの入力はマイナス14時間と読まれ、パネル全体が崩れます。規則があれば勤務は10時間で、うち2時間が残業です。時刻を入力する意味がここにあります。勤務表に書かれる夜勤はまさにこの形で、代わりに長さを聞くと算術が記入する人の側に移ってしまいます。
残業なし:09:00〜17:00
- 勤務時間:17:00 − 09:00 = 8.00時間
- 時間外労働時間:8.00 − 8.00 = 0.00
- 通常賃金:30 × 8.00 = 240.00 | 残業代:30 × 1.5 × 0.00 = 0.00
- 支払総額:240.00 | 加重平均時給:240.00 ÷ 8.00 = 30.00
8時間の勤務に8時間の上限を当てると、残業の行は0になり、加重平均時給は通常の時給とちょうど一致します。何も余っていなかったという算術の答えで、空欄より役に立ちます。勤務は線の内側にあり、全部を通常の賃率で払うことでページがそう言っています。
2倍の割増:08:00〜16:30、時給25で割増率2
- 勤務時間:16:30 − 08:00 = 8.50時間
- 所定労働時間:min(8.50, 8) = 8.00 | 時間外労働時間:8.50 − 8.00 = 0.50
- 通常賃金:25 × 8.00 = 200.00
- 残業代:25 × 2 × 0.50 = 25.00
- 支払総額:200.00 + 25.00 = 225.00 | 加重平均時給:225.00 ÷ 8.50 = 26.47
2倍の割増で30分は時給25の勤務で25.00、加重平均時給は26.47までしか動きません。残業の1時間が実際に支払われた50からは遠く離れています。加重平均時給は勤務全体の平均で、勤務の全時間が残業でない限り残業の時給と等しくなることはありません。
適用限界
このページは勤務1回の値段を出します。1労働週を知らないので、規則が日ではなく週に結び付けているものはすべて外にあります。週の労働時間の上限、7日連続勤務、複数の勤務をまたいで測るしきい値などです。休憩も引きませんが、これは見落としではなく判断です。2つの時刻の間はまるごと労働時間として読むので、無給の昼休みが入った勤務は1時間長くなり、パネルの支払額はその分高く出ます。休憩を引くページは週のタイムカードで、昼休みのある勤務にはそちらが適切です。割増率は入力するもので、このページは何も主張しません。その数を法律に照らして確かめたりせず、その勤務がどの国や州や契約に属するのかも知らず、所定の1日を超えた時間に1.5倍が正しい倍数かどうかについても意見を持ちません。このページの主張としてではなく文脈として言えば、米国連邦法は1労働週の40時間を超えた分について通常の賃率の1.5倍を下限として定め、一部の地域はさらに日単位の規則を上乗せしています。より長い1日のしきい値を超えるとより高い倍数になることもあり、割増率が式の中ではなく入力欄にある理由の一つはそこです。算術の約束が2つあります。勤務時間は金額を導く前に小数2桁へ丸めるので、パネルの行どうしが整合します。その代償は、18:07に終わる勤務の分が2回丸められることです。1回は時間に入るとき、もう1回は支払額が丸められるときで、1セント動くことがあります。そして長さが0の勤務は、何も出さずに終わるのではなく加重平均時給0を返します。労働時間が無ければ語るべき加重平均時給は無いので、空欄で描かれる行は計算されてそうなった行と見分けが付かないからです。実は、開始時刻と終了時刻が同じ勤務がその場合にあたり、この0は計算された平均ではなくこのページの約束であると明示しておく価値があります。入力した時給や倍数が自分に当てはまるものかどうかは、このページには分かりませんし、勤務の後払いもできません。1日を、1回だけ値付けします。
よくある質問
- 労働時間ではなく時刻を入れるのはなぜですか
- 計算の一部を記入する人から外すことになるからです。勤務の長さは2つの時刻から導かれ、その導出には最も大事な場合の規則が入っています。終了時刻が開始時刻より早ければ日をまたいだと読み、20:00から06:00は10時間になります。長さを打ち込む形でも日勤なら成り立ちますが、夜勤は手で出したりマイナスの数として入れたりすることになり、残業がたまりやすいのはまさにその場合です。
- 加重平均時給とは何で、誰が使うのですか
- その日の支払総額をその日の長さで割ったもので、勤務の1時間あたりの平均です。既定では通常の時給30、残業の時給45に対して32.37になります。誰かが支払われている賃率ではなく、勤務のどの1時間も32.37で払われてはいません。勤務のどれだけが残業だったかを1つの数で示すものとして役に立ち、副業や契約の比較で、この仕事の1時間がいくらで払われるかではなく平均していくらになるかを問うときに必要な数でもあります。
- 休憩は引くべきですか
- このページでは引きません。省略ではなく意図です。2つの時刻の間はまるごと労働時間として読むので、無給の1時間が真ん中にある勤務は1時間長く出て、パネルの支払額もその分高くなります。休憩は週のタイムカード計算機の欄で、そちらは1週間を14の時刻に広げて各日から休憩を引きます。ここに休憩の二つ目の住みかを作ると、1日の労働時間について2つのページが食い違うことになります。休憩が効くときはそちらを使ってください。
- このページは法定の割増率を適用しますか
- しません。割増率は入力で、このページはそれを確かめません。するのは、所定の上限を超えた時間に、入力された倍数を掛けることだけで、だから契約や法域をまたいで使えます。文脈として言えば、米国連邦法は1労働週40時間を超えた分について通常の賃率の1.5倍を下限とし、日単位のしきい値とより高い倍数を上乗せする地域もあります。たとえばカリフォルニア州は1日12時間を超えた分を通常の賃率の2倍としています。どれが自分の勤務に当てはまるかは勤務先の話で、算術の話ではありません。割増賃金の額そのものは、契約書と就業規則が決めます。
- 勤務時間が0時間のときはどうなりますか
- 残業の行は0になり、算術としてはそのとおりです。加重平均時給は空欄ではなく0として表示されます。これは約束事で、名前を付けておく価値があります。労働時間が無ければ計算すべき平均が無いので、正直な答えはその数が存在しないということです。空欄の行と、計算した結果として何も無かった行はパネル上で見分けが付かず、前者のほうが数の間違いであることははるかに多いので、このページは0を出します。両方の時刻に09:00を入れるとこの場合になります。
- このページの総額がタイムカードのページと違う名前なのはなぜですか
- 別の量で、名前も分けておく価値があるからです。週のタイムカードが返すのは総支給額で、1週間の労働時間を1つの賃率で見たもので、休憩が引かれ、残業はまったく入っていません。このページは残業を含む1日の総額を返します。1つのラベルを2つの違う数の上に印刷するのが避けたい失敗で、どちらもお金でどちらもパネルの一番上にあっても、キーは分けています。
参考文献
- 29 U.S.C. §207(a) — Maximum hours:40時間の労働週と、それを超えて雇用した場合にはその従業員が雇用されている通常の賃率の1.5倍を下回らない率で支払わなければならないという要件 — Legal Information Institute, Cornell Law School (United States)
- 29 CFR §778.107 — General standard for overtime pay:第7条(a)の一般的な残業代の基準は、残業がその従業員が実際に雇用されている通常の賃率の1.5倍を下回らない率で支払われることを要求している — Legal Information Institute, Cornell Law School (United States)
- California Labor Code §510 — Day's work and overtime:8時間が1日の労働を構成し、1日8時間または1労働週40時間を超える労働は通常の賃率の1.5倍、1日12時間を超える労働は通常の賃率の2倍以上の率で支払われる — California Legislative Information, State of California (United States)