GST計算
計算結果
税額
- 税抜金額
- 100.00
- 税込金額
- 110.00
- 総額に占める税額の割合
- 9.09%
物品サービス税(GST)は、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、カナダでほとんどの販売に課され、その4か国では表示価格にすでに含まれています。つまりこれは、客が読む数と帳簿につける数が別の数になる売上税で、その差が税そのものです。このGST計算ツールは、その2つの間を両方向に動きます。税込価格を入れれば税額を外に取り出し、税抜価格を入れれば同じGST税率で上に載せます。10%を含む110なら税額は10、税抜金額は100になり、100を10%で戻せば同じ3つが反対側から出てきます。方向が計算のすべてで、人が間違えるのもそこです。110から10%を引き算で取ると99になり、これは税抜金額ではありません。正しいのは割り算で、110 ÷ 1.10 = 100です。上に載せるときの税も外すときの税も同じ10ですが、その10が総額に占める割合は9.09%で、10%ではありません。最後の行が必要になるのは、すでにレジに入っている売上からGST分を取り分けなければならないときです。下の表は4か国を並べ、最後の列に、小規模事業者がそもそも対象に入るかどうかを決める登録しきい値を置いています。税率はGSTのやさしい半分で、自分に当てはまるかどうかが、人を引っかける半分です。
4か国:標準税率と、それを下回れば当てはまらない売上高
| 国 | 税率 | 登録しきい値 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 10% | $75,000のGST売上高 |
| ニュージーランド | 15% | $60,000の課税供給(12か月) |
| シンガポール | 9% | S$1 millionの課税売上高 |
| カナダ | 5%(州税を除く) | $30,000の小規模事業者 |
最後の列から読んでください。他の2列が自分に関係あるかどうかを決めるのがこの列です。GSTがほとんどの税と違うのは、小さすぎる事業者は単純に税の外に置かれることです。この列のしきい値を下回れば、登録するものも課すものもありません。これらの国のいくつかでは、しきい値を下回る事業者でも、仕入れた分の税を取り戻すために任意で登録を選べます。文言をよく見る価値があります。しきい値の測り方がすべて同じではないからです。オーストラリアとカナダは1年の売上高で数え、ニュージーランドは任意の12か月の課税供給で数え、シンガポールは課税売上高で数えたうえで当年と翌年を合わせて判定します。真ん中の列は、上の欄に入れる数です。国ごとに1つの数で、段階の組ではありません。これが物品サービス税と付加価値税の構造的な違いです。ここで変わるのは税率ではなく、ゼロ税率や非課税になる供給の一覧で、その一覧は計算ではなく税法の問いです。注意が2つ。カナダは単一の数という原則の例外で、そこでの客が実際に払う税は連邦の5%に州の分を足したもので、州ごとに違います。この行は連邦の税率だけです。そしてシンガポールの税率はここ数年で何度も引き上げられているので、数年前に覚えた税率は間違っている可能性が高いです。
公式
上に載せる税 = 税抜価格 × 税率 | 外に出す税 = 税込価格 − 税込価格 ÷ (1 + 税率)
- 初期金額
- 税を計算するもとになる額で、それがどちらの価格かは選んだ方向で決まります。外すときは税込価格、つまり表示されているほうの額です。載せるときは税抜価格です。この欄がどちらの価格でもない名前になっているのは、「税抜金額」のような名前だと半分の場面で嘘になるからです。そしてこの2つを取り違えるのがGSTでいちばん多い誤りで、すでに税を含む価格に税を載せると二重に課すことになります
- GST税率
- 載せる、または外す税率を百分率で。固定の一覧ではなく欄になっているのは、固定できる単一の税率が存在しないからです。オーストラリアは10%、ニュージーランドは15%、シンガポールは9%、カナダは州税を上乗せする前の連邦分が5%。GSTの税率は普通、国に一つで、段階があるわけではありません。付加価値税との構造的な違いはそこです。変わるのは税率ではなく、ゼロ税率や非課税になる供給の一覧のほうで、それは計算ではなく税法の問いです
- 方向
- どちらへ動くか。税込から税抜きへは、すでに税を含む価格から税を外します。ここでこれが既定なのは、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールが消費者への表示価格にGSTを含めることを義務づけているからで、目の前にある数は税が中に入っているほうです。税抜きから税込へは、税を含まない価格に税を載せます。自分が売り手で税抜の額を提示するときに使う向きです。どちらも普通の使い方で、片方が他方の特別な場合ではありません
- 税額
- 税そのもので、このページが求められているものだからパネルの主役です。どちらの向きでも2つの価格の差で、外す向きではもう一度割るのではなく引いて出します。だから2つの価格と税額はいつもぴったり合い、誰かが追いかけることになる端数のずれが残りません
- 税抜金額
- 税を外した価格で、課税売上高、GSTが実際に課される額です。外す向きでは割り算が出したもの、載せる向きでは入力したものになります。事業活動計算書に載る数で、利益率の計算が意味を持つためにはこちらを使わなければなりません。税を含む収入行と税を含まない費用行を並べるのは、別のものを混ぜているからです
- 税込金額
- 税が入った価格で、客が実際に払い、レジに入る額です。外す向きでは入力したもの、載せる向きでは合計です。銀行の明細と突き合わせるのはこの数で、課税売上高ではありません
- 総額に占める税額の割合
- 税込価格のうち税が占める割合で、人を驚かせる行です。税率10%なら9.09%、15%なら13.04%、9%なら8.26%で、税率そのものには決してなりません。税率は税抜価格に対する割合で、この数はそれより大きい額に対する割合だからです。すでに受け取ったお金から取り分けるべき割合がこれで、10%という税率が「税込価格の11分の1」と言われることがあるのはそのためです
税込と税抜のどちらか一方の形で価格を持っていて、もう一方が要るときに使います。棚の価格がGSTを含んでいて取り分ける額が要る、仕入先が税抜の額を示していて支払総額が要る、レシートに税込の合計しかなくて申告書が税抜の売上高を尋ねている、いずれも同じです。客が払った額から遡るときは税込から税抜きへ、自分が提示する側なら税抜きから税込へを使います。外す向きには見落としやすい第二の用途があります。請求書が正しく計算されたかの確認です。税込の合計を1 + 税率で割るのは誰でもやり直せる計算で、百分率を引き算してしまった仕入先は数%ずれます。そして最後の行は、他の3つが答えない問いに答えます。すでにレジにあるお金のうち、自分のものではないのはいくらか。それが取り分けるべき額で、税率より小さいのです。税率そのものを取り分けている事業者が足りなくなるのは、まさにそのためです。
計算例
既定の場合:10%を含む110
- 税抜金額:110 ÷ 1.10 = 100
- 税額:110 − 100 = 10
- 税込価格に占める税額:10 ÷ 110 × 100 = 9.09%
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでの価格の表示のしかたに合う向きで、最後の行がいちばん読む価値のある向きでもあります。税抜価格の10%は、客が払う価格の9.09%です。その10が、すでに10を含んでいる総額に対して測られているからです。どちらの言い方も同じ10についての真実です。
同じ数を反対側から:10%の前の100
- 税額:100 × 10 ÷ 100 = 10
- 税込金額:100 + 10 = 110
- 税込価格に占める税額:10 ÷ 110 × 100 = 9.09%
4つの数は上の例と完全に同じで、そこが要点です。税率がきれいに割り切れるとき、2つの向きは互いの逆算になり、ページはどちらの端からでも使えます。割り算は飾りではありません。110の10%を引くと11で、税抜金額は99、税額は11になり、税抜金額は低すぎ、税額は高すぎ、申告は突き合いません。
ニュージーランド、15%:税込230
- 税抜金額:230 ÷ 1.15 = 200
- 税額:230 − 200 = 30
- 税込価格に占める税額:30 ÷ 230 × 100 = 13.04%
ニュージーランドの税率はオーストラリアより高い15%で、最後の行もそれに動きます。15%の税は税込価格の13.04%です。同じ230の上でこの2つの百分率がどれだけ離れて見えるかに注目してください。売上の15%を取り分けている事業者は払うべき額より多く取り分けることになり、10%ならレジの10分の1だと思っている事業者は取り分けが足りなくなる、その理由がここにあります。
シンガポール、9%:税抜40
- 税額:40 × 9 ÷ 100 = 3.60
- 税込金額:40 + 3.60 = 43.60
- 税込価格に占める税額:3.60 ÷ 43.60 × 100 = 8.26%
シンガポールの税率はここ数年で何度も動いていて、このページが税率を固定の一覧ではなく欄にしている理由がそれです。税率を埋め込んだ計算機は、予算が2回出ればもう間違っています。その時点で有効な税率を入れてください。3つの価格はぴったり閉じます。
割り切れない税率:9%の前の99.99
- 税額:99.99 × 9 ÷ 100 = 8.9991、四捨五入して9.00
- 税込金額:99.99 + 9.00 = 108.99
- 税込価格に占める税額:9.00 ÷ 108.99 × 100 = 8.26%
同じ税率で108.99を入れて外す向きにすると、99.99と税額9.00が戻ってきます。8.9991を丸める必要があったのに、対は閉じます。閉じるのは、税額が2つの価格の差として定義されていて二度目を計算しないからで、丸めは1か所に落ちてそこに留まり、3つの行の間を漂いません。
ゼロ税率:0%の110
- 税抜金額:110 ÷ 1.00 = 110
- 税額:110 − 110 = 0
- 税込価格に占める税額:0 ÷ 110 × 100 = 0%
除外すべき例外ではなく実在する区分です。ニュージーランドはほとんどの食料品をゼロ税率にし、シンガポールは輸出と国際サービスをゼロ税率にし、オーストラリアには基礎的な食料品・医療・教育を含むGST非課税の一覧があります。ゼロ税率は税の外にあるのとは違います。ゼロ税率の売り手は通常、仕入れた分のGSTを取り戻せるので、そこがゼロ税率と非課税の違いです。
適用限界
この計算機は計算をして、それ以外は何もしません。売っているものにどの税率が当てはまるかは分かりませんし、それは簡潔さのために省いている細部ではありません。ある供給がゼロ税率なのか、非課税なのか、標準税率で課税されるのかは取引の性質についての問いで、税法とそれを運用する当局の実務が答えるもので、計算が決められるものではありません。登録しているかどうかも分かりません。下の表の登録しきい値を下回る事業者はGSTを課しませんし、たいていは還付も受けられません。つまり上の欄は、まだ自分に当てはまらない問いに答えていることになります。税そのもの以外もモデル化しません。仕入税額控除も、税率変更の調整も、越境や供給地のルールも、リバースチャージも、マージン方式も、中古品のルールも、運用当局が課す丸めの規則も扱いません。中には、最も近いセントではなく切り捨てを要求するものもあります。カナダだけは一言足す必要があります。表が挙げているのは連邦の1つの数ですが、カナダの客が実際に払う税はそれに州の分を足したもので、州ごとに違い、ケベックでは運用も異なります。だから5%の行は連邦の物品サービス税だけであり、実際のカナダのレシートに5%と印字されることはまずありません。計算について、報告すべきことではなく予期すべきことが2つあります。1つ目は、税率がきれいに割り切れないときに現れるずれです。外す向きは、価格には決して付かない桁数の税抜価格を出すことがあり、ここでは最も近いセントに丸めています。だからレシートの税額が、1回で計算した申告書の税額と1セント違うことがたまにあります。2つ目は、最後の行が税込額に対する割合であって税率ではないということです。だから入力した税率と等しくなることは決してなく、10%は9.09%、15%は13.04%、9%は8.26%になります。最後に、表の税率としきい値は、ここに挙げた国で執筆時点に有効なものです。税率は予算で変わることが多く、しきい値も見直されます。登録が必要かどうかを決める前に当局で現在の値を確認してください。その判断にこそ罰則が付いているからです。
よくある質問
- 税込価格からGSTを外すにはどうしますか
- 1 + 税率で割ってから、引いて税額を出します。10%なら、税込110の税抜金額は110 ÷ 1.10 = 100、税額は10です。代わりに110の10%を引くと99になり、これは誤りです。10%は小さいほうの数に課されたものなので、大きいほうから10%を取ると取りすぎになります。
- 税額が価格の10%ではなく9.09%なのはなぜですか
- 二つの割合が違う総額を基準に測られているからです。10%という税率は税抜価格に対する割合で、9.09%は同じ税額を、それより10%大きい税込価格に対して測ったものです。どちらも同じ10を説明しています。一般には、税率rは税込価格のr ÷ (1 + r)にあたり、10%は9.09%、15%は13.04%、9%は8.26%になります。
- 税込価格とは何ですか
- 客が実際に支払う、税がすでに入っている価格です。オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールは、消費者に表示する価格にGSTを含めることを義務づけているので、これらの国では棚や広告の価格は法律上すでに税込で、税は足すのではなく割り出さなければなりません。このページの既定の向きが外すほうなのは、そのためです。
- 登録しきい値とは何で、自分に当てはまりますか
- これを下回ると登録が求められず、したがってGSTを一切課さないという売上高です。オーストラリアは$75,000、ニュージーランドは任意の12か月の課税供給$60,000、シンガポールはS$1 million、カナダは$30,000です。しきい値を下回る場合、いくつかの国では登録は義務ではなく選択になり、任意で登録すると客に税を課すことになります。決める前に当局に確認してください。
- どのGST税率を使えばよいですか
- 売っている場所の税務当局が、売っているものに適用されると言う税率です。それがどれかは計算機には分かりません。下の表は4か国の標準税率(オーストラリア10%、ニュージーランド15%、シンガポール9%、カナダは連邦5%)を挙げていますが、GSTの税率は通常、国に一つです。だから難しい問いは「どの税率か」ではなく、「自分の供給がゼロ税率なのか、非課税なのか、それとも標準税率で課税されるのか」のほうです。
- ゼロ税率は非課税と同じですか
- いいえ、違いは重要です。ゼロ税率の売上は0%で課される課税売上のままなので、売り手は通常、自分が仕入れた分のGSTを取り戻せます。非課税の売上は税の対象外で、仕入税額はたいてい戻りません。オーストラリアとニュージーランドで大部分の基礎的な食料品が非課税ではなくゼロ税率なのはそのためです。どちらでも、このページの計算は税額0、税込金額は税抜金額と同じになります。
参考文献
- A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 — 10%という税率と、$75,000という登録売上高のしきい値を定めた法律。これを下回る事業者は登録を求められず、売上にGSTを課さない — Federal Register of Legislation (Australia)
- GST — 15%という税率、任意の12か月における課税供給$60,000という登録のしきい値、および輸出される財・サービスなどのゼロ税率供給の扱い — Inland Revenue Department (New Zealand)
- GST — 現行税率9%、課税売上高S$1 millionという登録のしきい値、および一部の供給を標準税率の外に置くゼロ税率と非課税のルール — Inland Revenue Authority of Singapore (Singapore)
- Excise Tax Act, sections 165 and 148 — 対価の額の5%という連邦の物品サービス税と、$30,000という小規模事業者のしきい値。これを下回れば登録は不要 — Department of Justice, laws-lois.justice.gc.ca (Canada)